刈谷市議会 2023-03-03 03月03日-04号
○議長(中嶋祥元) 福祉健康部長・・・ ◎福祉健康部長(加藤雄三) サービス事業種別により、県や市で指定権限が異なることや職員の入れ替わりが多いことなどから、刈谷市内の介護従事者の人数及び不足人数について正確に把握することは難しいですが、介護人材の確保については重要な問題であると認識しております。
○議長(中嶋祥元) 福祉健康部長・・・ ◎福祉健康部長(加藤雄三) サービス事業種別により、県や市で指定権限が異なることや職員の入れ替わりが多いことなどから、刈谷市内の介護従事者の人数及び不足人数について正確に把握することは難しいですが、介護人材の確保については重要な問題であると認識しております。
つまり、障害福祉サービス事業者の指定権限を県から移譲を受けることは、市において、市民の生活に直結する障害福祉サービスにおける指定業者の申請手続等を直接チェックできるようになり、市民が健全な事業者による安心したサービスを受けることにつながると考えられます。
次に、介護施設への援護事業ですが、一宮市が中核市に移行することにより、市内の全ての介護保険施設と介護サービス事業者の指定権限が市に移譲されます。それにより、今まで県と市の2か所で届出が必要だったことも一宮市のみで完結でき、介護施設や事業所の指導・監査につきましても、福祉総務課内に指導監査室を設け、事業所等への指導計画を一元管理することで、介護サービスの質の確保に努めます。
今回の改正は、市が指定権限を有する指定地域密着型サービス事業者等の運営上の基準を定めている本条例において遵守すべき一般原則に、高齢者の人権の擁護や虐待の防止に関する必要な措置の義務づけと介護関連データの活用等を通してサービスの質の向上の推進に努める規定を新たに追加するものでございます。 それでは、条文に沿って御説明申し上げます。
町といたしましては、介護施設のうち、町に指定権限のある施設においては、実地検査などの際に確認をするとともに、県に指定権限のある施設においては、検査結果の状況などから確認に努めてまいります。 また、地域の防災訓練に地域と連携して参加している介護施設もございます。大変有効なことだと思いますので、施設の運営協議会等の場で助言をしてまいりたいと考えております。 私からは以上です。
このことにつきましては、平成31年第1回定例会におきまして、津島市手数料条例について、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市に移管されたことに伴い、当該指定居宅介護支援事業者の新規指定及び指定更新の申請に対する審査について手数料を徴収するため一部改正をいたしましたが、その際、第4条第1項第1号の規定についても削除すべきところを別表のみの改正としたため、今回改めて規定の整備をするものでございます
今回の改正は、サービス事業所の指定権限が県から市町村に移譲されたことにより、事業所の申請に対する審査について手数料を徴収するため、豊山町手数料条例の一部改正のご議決をいただき、平成30年4月1日から適用しておりますが、他市町村に所在する事業所につきましては、本町での審査事務が生じず、手数料を徴収する必要がないことから、手数料を徴収する必要がある事業所を明確にするため改正をするものでございます。
また、この施設の指定権限は、長久手市と思いますが、確認という意味で御答弁をお願いいたします。 以上です。 ○議長(加藤和男君) 続いて、当局の答弁を求めます。福祉部次長。 ○福祉部次長(中野智夫君) まず1点目の施設の規模でございますけれども、2階建ての建物で、延べ床面積としましては322平米程度の建物という計画で伺っております。
○健康福祉部参事(糸井川 浩君) 第7期の高齢者保健福祉総合計画におきましては、町に指定権限のある地域密着型サービスのうち、認知症対応型通所介護、認知症対応のデイサービス、小規模多機能型居宅サービス、この2つにつきまして、重要なサービスであると位置づけ、本町における必要性について研究していくというふうに計画上しております。
指定居宅介護支援事業者の指定権限が市に移管されたのはいつかという質疑に対し、平成30年4月1日であるという答弁がありました。 次に、条例要綱にある指定居宅介護支援等の事業に申請ができる者について説明願いたいという質疑に対し、居宅介護支援等の指定を受けることができる者は法人であるという答弁がありました。 この答弁に対し、法人といってもさまざまである。
7: ◯高齢福祉課長 居宅介護支援事業所の指定権限が市町村に移譲されることによって、指定申請事務と指定更新事務などの指定に係る事務がふえます。また、居宅介護支援事業所が適正に介護サービスを提供しているかを確認するための実地指導ですとか、適正に行えていない場合の監査などを行う事務がふえます。
当局より、居宅介護支援事業所の指定権限があま市に移譲されるため、指定に係る事務の増加と介護サービス提供の確認をするための実地指導と監査事務がふえますが、現行の高齢福祉課職員で担当し、また、国、県からの財源補助はないとの答弁がありました。 付託議案第2号は、討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決されました。
次に、第14号議案ですが、これは、介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されたことに伴い、指定居宅介護支援の事業の基準等を定め、あわせて共生型地域密着型サービスが創設されたことに伴い、共生型地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービスの事業の基準を定めるとともに、事業者から暴力団等を排除する規定を加えるものです。
この条例につきましては、介護保険法の一部改正に伴い、指定権限が愛知県から市町村に移譲されたことにより、居宅介護支援等の事業に係る人員及び運営などの基準を定めるものでございます。 最初に、第2条の関係です。 人員及び運営に関することを定めています。原則、国の基準と同一基準ですが、文書の保存年限を5年としております。 次に、第3条の関係です。 申請者の資格に関することを定めております。
この条例の制定でございますが、介護保険法の一部改正に伴い、愛知県から指定権限が飛島村に移譲されたことにより、居宅介護支援の指定基準について本条例を定めるものでございます。 第1条関係は、この条例の趣旨を定めております。 第2条関係は、指定居宅介護支援事業の申請ができるものについて規定するものでございます。
○議長(伊藤幸弘) 福祉健康部長・・・ ◎福祉健康部長(鈴木克幸) 介護保険法の規定により、市に指定権限のある地域密着型サービスのうち、定期巡回随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の4種類のサービスにつきましては、市町村が通常の介護報酬より高い金額を設定できることとなっております。 以上でございます。
この条例は、指定居宅介護支援事業者の指定権限が市に移管されたこと伴い、規定を整備するものであります。
安藤輝政主事 ┃ ┣━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃第1 西尾市骨髄提供者等助成事業について ┃ ┃第2 物損事故による損害賠償の専決処分について ┃ ┃第3 共生型サービスの創設について ┃ ┃第4 居宅介護支援事業所の指定権限
4 居宅介護支援事業所の指定権限の移譲について 資料 議題4資料 居宅介護支援事業所の指定権限の移譲について 健康福祉部長より次のように説明。
①従来、阿久比町にかかわる事業所の費用請求及び受領についての記録と保存は、指定権限者である県の指定により行っていた。 ②暴力団等の排除規定は、県条例の努力規定から町条例では強い義務規定となった。 その後、委員会内部において審査をしましたが、特に討論、意見はなく、採決を行った結果、委員全員の賛成で原案のとおり可と決しました。 ○議長(沢田栄治君) お諮りいたします。